1992-03-10 第123回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
沖縄の方々がお受けになります厚生年金につきましては、沖縄の厚生年金制度発足が歴史的な経緯によりましておくれた、こういう特殊事情は私どもも認識しておりまして、御存じのとおりこれまで、本土復帰時におきましては、本土でございますと十五年以上入らないと適用されません中高年層の特例につきまして、沖縄の方は四年ないし十一年、その御年齢によりまして適用する。
沖縄の方々がお受けになります厚生年金につきましては、沖縄の厚生年金制度発足が歴史的な経緯によりましておくれた、こういう特殊事情は私どもも認識しておりまして、御存じのとおりこれまで、本土復帰時におきましては、本土でございますと十五年以上入らないと適用されません中高年層の特例につきまして、沖縄の方は四年ないし十一年、その御年齢によりまして適用する。
○政府委員(加藤栄一君) 沖縄の厚生年金制度発足が沖縄の占領という歴史的な経緯によりましておくれました。そういう特殊事情については、厚生省といたしましても十分認識しているつもりでございます。こういうような特殊事情にかんがみまして、本土復帰時におきましても、本土の中高齢十五年加入の特別措置をさらに四年から十四年に短縮する措置を講じまして年金受給権の確保を図ったところでございます。
そういうところに特徴があるわけでございまして、したがいまして、ただいま、先ほど申しましたような厚生年金制度の特別制度であるという考え方のもとに、厚生年金制度発足以後終戦までの期間について一部の給付を厚生年金保険において行うと、こういう考え方で附則二十八条の二の規定が設けられているわけでございます。
それは軍属とか準軍属、さらにまた厚生年金制度発足以前の民間人とのつり合いの関係を失ってしまうという問題もございまして、何とかこの点について解決策はないかと私も考えてまいりましたけれども、いまのところ大変むずかしい問題であり、むしろこれは恩給問題としての検討すべき課題かもしれないし、あるいは恩給外の問題としてこういう軍歴期間をどう処遇するかということは別の問題として検討しなければならぬ、いまのところ厚生年金
したがいまして、皆年金となる以前の期間のうち軍歴期間のみを通算することは軍属あるいは準軍属、さらに厚生年金制度発足前の民間人との均衡を失うということにもなるわけでありまして、言葉は適当でないかもわかりませんが、これが軍民格差とも言えることにも相なるかと私は思うのでございます。 ところが、御指摘のように、それならば公務員に対しては通卸しておるではないかということでございます。
なぜ厚生年金制度発足後三十年を経ている日本において、かくも未成熟なのでありましょうか。試みに四十八年度の年金歳入額をとれば、厚生年金で一兆八千五百七十一億、国民年金で三千五百五十七億、計二兆二千百二十億にものぼります。これに対して給付額は、両年金を合計しても五千億にすぎず、これは今年度積み立て金の利子収入五千四十億をもって支払っても、なお余りのある状態です。
ところが、皆さん、厚生年金制度発足以来三十年になります。それで未成熟とは一体なぜだろうか。だれがこんなに未熟児にしてしまったのだろうかと問いたいのであります。(拍手)おそらく次のように答えるでありましょう。「脱退一時金をもらって契約を解除する女子労働者が多過ぎて」などと。しかし、これは何もこの制度だけに見られることではなく、被用者年金一般に見られる実態でありますから、理由にはなりません。